サービス約款の改定について(2026年11月1日実施)
平素より当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび当社は、民法第548条の4の規定に基づき、以下の約款を改定いたします。
改定する約款
- WEBサイト運用・保守サービス契約約款
- デジタルサポートサービス利用約款
効力発生日
2026年11月1日
主な変更内容
1. 最低利用期間の定め方を明確にしました(デジタルサポートサービス利用約款 第16条1項)
お申し込みの経路ではなく、WEBサイト運用・保守サービス(保守プラン)をご契約いただいているかどうかで判断することとし、ご契約いただいている場合は12利用期といたします。
2. 中途解約金の計算方法を明確にしました
「24 − 経過利用期数」という固定の記載を、「最低利用期間の利用期数 − 経過利用期数」に改めました。最低利用期間が12利用期のお客様について、計算が実態と一致します。
3. お客様の個人情報の取扱いに関する条項を新設しました(WEBサイト運用・保守サービス契約約款 第21条の2)
利用目的、安全管理措置、再委託、外国にあるクラウドサービスの利用と通知、契約終了後の削除について定めました。
4. お申出の到達時期を早めました(WEBサイト運用・保守サービス契約約款 第32条2項)
お客様から当社窓口宛のお申出(プラン変更のお申出を含みます)は、これまで発信から2営業日を経過した時に到達したものとみなしていましたが、当社窓口の受信設備に記録された時に到達したものとみなすことといたします。
5. 契約開始日の定義を明確にしました
申込書に契約開始日の記載がある場合はその日を、記載がない場合は締結日を契約開始日といたします。
6. サービス一時停止に関する表現を改めました(デジタルサポートサービス利用約款 第15条2項)
「一時停止することができます」を「一時停止することがあります」に改めました。
7. 約款の変更にご同意いただけない場合の解約について定めました(デジタルサポートサービス利用約款 第33条)
お客様の権利を制限し、またはお客様の義務を加重する約款の変更にご同意いただけない場合、効力発生日の前日までにお客様マイページからお申し出いただくことで、最低利用期間内であっても中途解約金なしで解約できることといたしました(ローカルLLM構築・保守オプションの残存期間分も発生しません)。WEBサイト運用・保守サービス契約約款 第31条3項と同じ内容です。
8. 「別表1」の呼称を改めました
WEBサイト運用・保守サービス契約約款では「サービス内容一覧」、デジタルサポートサービス利用約款では「総合支援一覧表」といたします。内容の変更はありません。
変更箇所の全文(新旧対照表)
変更した条項の変更前・変更後の全文を掲載しています。
本改定とお客様の解約権について
本改定は、WEBサイト運用・保守サービス契約約款 第31条3項ただし書に定める「甲の権利を制限せず、かつ、甲の義務を加重しない変更」に該当すると判断いたします。
判断の理由:本改定は、最低利用期間の短縮、中途解約金の計算方法の明確化、お申出の到達時期の前倒し、個人情報の取扱いに関する当社の義務の追加、および約款の変更に同意しない場合の解約権の新設を内容とするものであり、お客様の権利を制限し、またはお客様の義務を加重する変更を含まないためです。
このため、同項本文に定める解約権は生じません。なお、該当性についてご意見がある場合は、下記の窓口までお申し出ください。
お問い合わせ
2026年9月28日
ルミノスタジオ株式会社
